一般社団法人ファミリービジネスコミュニティCATENA 倫理規定
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人ファミリービジネスコミュニティCATENA(以下「本法人」といいます。)の定款及び入会規約に基づき、本法人が運営するファミリービジネス研究コミュニティ及びスクールプログラム(以下「本会」といいます。)における倫理規範、倫理規範違反に対する措置及び処分、倫理委員会の運営その他倫理の遵守に関して必要な事項を定めるものです。
(適用対象)
第2条 本規程は、アドバンス会員、ベーシック会員、支援会員、会員である法人の登録参加者、講師、運営委員、事務局、ゲスト参加者その他本会の活動に参加するすべての者(以下、これらを総称して「参加者」といいます。)に適用します。 2. 参加者は、本会への参加中だけでなく、退会後又は参加終了後であっても、守秘義務、個人情報保護、知的財産、資料利用その他その性質上存続すべき義務を負います。ただし、参加者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報については、この限りではありません。
(倫理規範)
第3条 参加者は、次の各号に該当する行為(以下「倫理規範に反する行為」といいます。)を行ってはなりません。
① 法令、本法人の定款、入会規約、本規程、運営細則又は本法人の合理的な指示に違反する行為
② 本会で知り得た会員、登録参加者、講師、専門家、企業、家族又は関係者の経営情報、財務情報、株主・家族関係、相続・承継情報、個人情報、講義資料その他の機密情報を、承諾なく外部に漏えい、公開又は目的外利用する行為
③ 特定の発言者、企業名、家族名、取引内容又は個別事情が直接又は間接に特定される形で、本会で得た情報を社内外に共有する行為
④ 本法人又は発表者の承諾なく、本会の活動を録音、録画、撮影、スクリーンショット保存、画面共有又は外部配信する行為
⑤ 本法人又は資料作成者の承諾なく、講義資料、配布資料、録画、チャットログ、オンライン会議URLその他本会で提供される資料又は情報を、転載、転送、複製、販売又は外部公開する行為
⑥ SNS、ブログ、動画サイト、掲示板、マスメディアその他の媒体において、本会、本法人、慶應義塾、KBS、講師、会員又は関係者の名誉、信用又は品位を毀損する内容を掲載、投稿又は発信する行為
⑦ セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別的言動、威迫的言動、誹謗中傷、迷惑行為その他本会の安全かつ健全な運営を妨げる行為
⑧ 他の参加者に対する強引な営業活動、投資勧誘、宗教活動、政治活動、寄付勧誘その他本会の目的と関連しない勧誘行為
⑨ 専門資格、肩書、大学名、三田会名、本会名又は本法人名を利用して、誤認を招く表示、不当な信用付け又は不適切な営業活動を行う行為
⑩ 支援会員、講師又は協力者が、利益相反、紹介料規制、広告規制、守秘義務その他各専門職に関する法令又は職務規程に反して個別案件を受託し、紹介し、又は対価を授受する行為
⑪ 生成AI、クラウドサービスその他のデジタルツールに、他の参加者の機密情報、個人情報、非公開資料又は個別事情を、必要な匿名化、アクセス制限その他本法人が認める安全管理措置を講じることなく入力又は共有する行為
⑫ 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する行為
⑬ 前各号に掲げるほか、本会の名誉を傷つけ、参加者の品位を汚し、又は本会の信頼関係を損なう行為
(守秘義務)
第4条 参加者は、本会の活動を通じて得た一般的な知見及び方法論を、自社内又は自己の業務上の検討に活用することができます。ただし、特定の発言者、企業名、家族名、取引内容又は個別事情が直接又は間接に特定される形で共有してはなりません。
2. 匿名化しても、業界、地域、規模、家族構成、取引先、資本関係その他の情報の組み合わせから個社又は個人が推測される場合は、特定される形に該当するものとして取り扱います。
3. 法令、裁判所、行政機関、弁護士会、税理士会その他正当な権限を有する機関から開示を求められた場合、参加者は、法令上可能な範囲で事前に本法人又は情報提供者へ通知し、必要最小限の範囲で開示するものとします。
(支援会員・個別案件・利益相反)
第5条 支援会員、講師、協力者又は他の参加者が、本会の活動を契機として会員から業務委託契約、顧問契約、相談契約その他の個別案件を受託する場合、当該個別案件は本会の活動とは独立した当事者間の契約として取り扱います。
2. 前項の場合、受託者は、相手方に対し、契約当事者、業務範囲、費用、利益相反の有無、資格者としての所属又は登録状況、本法人が当該個別案件の履行責任を負わないことを、契約締結前に明示しなければなりません。
3. 本法人は、個別案件の成立又は報酬額に連動する紹介料、成約報酬、マッチング・フィーその他これらに類する対価を支援会員等から受領しません。個別案件は本法人とは独立した契約であり、会費、協賛金、講師謝金、プログラム利用料その他の名目で金銭を受領する場合でも、個別案件の成立又は報酬額と連動させません。
4. 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、弁理士、社会保険労務士その他の専門資格を有する者は、各資格に関する法令、職務規程、広告規制、利益相反規制、紹介料規制及び守秘義務を遵守しなければなりません。
5. 本法人は、弁護士法第72条が禁止する非弁行為及び各専門資格に関する法令違反業務には関与しません。
(倫理の確保)
第6条 本法人は、参加者が倫理を遵守するよう、必要な周知、注意喚起、相談対応及び運営上の措置を行うものとします。
2. 本法人は、参加者が倫理規範に反する行為を行ったと判断した場合、速やかに事実関係の確認を行い、当該参加者に対して行為の是正、投稿の削除、資料の回収、再発防止策の提出その他必要な措置を求めることができます。
(処分)
第7条 本法人は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該参加者に対して処分を行うことができます。
① 第3条各号のいずれかに該当する行為を行った場合
② 刑事訴追を受け、有罪判決が確定した場合
③ 監督官庁、所属団体又は専門職団体から行政処分、懲戒処分その他これに類する処分を受けた場合
④ 入会時又は参加時に提出した申請事項が虚偽であることが判明した場合
⑤ 本法人の定款、入会規約、本規程、運営細則又は本法人の決定事項を遵守しない場合
⑥ 前各号のほか、本会の名誉、信用又は運営に重大な悪影響を及ぼす事象が発生した場合
2. 前項に定める処分の内容は、注意、是正要請、投稿又は資料の削除要請、参加停止、会員資格停止、役職又は担当業務の停止若しくは解任、退会勧告、その他本法人が必要と認める措置のいずれか又は複数とします。なお、前各項の処分は、本法人が法令に基づき行使しうる損害賠償請求権その他の権利を妨げないものとします。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員の除名については、同法及び定款に定める社員総会の手続によるものとします。
(手続)
第8条 本法人は、倫理規範に反する行為に関する措置又は処分を行う場合、事実確認及び調査に基づく公正な判断を行うとともに、緊急やむを得ない場合を除き、対象者に処分理由の概要を通知し、弁明の機会を付与するものとします。
2. 本法人は、参加者に対する措置又は処分を行った場合、速やかに当該参加者に通知します。
3. 本法人は、被害拡大防止、機密情報保護、参加者の安全確保又は本会の信用維持のため必要がある場合、調査又は処分決定前であっても、参加停止、連絡制限、資料回収、投稿削除要請その他の暫定措置を行うことができます。
(措置又は処分の請求)
第9条 参加者は、本法人に対して、倫理規範に反する行為に関する相談、申告又は倫理審査の請求を行うことができます。
2. 前項の請求は、可能な限り、倫理規範に反する行為が行われた事実、日時、関係者、証拠又は参考資料を明示した書面又は電子メールにより行うものとします。
3. 本法人は、相談者又は通報者の氏名その他相談又は通報に係る情報を、調査及び対応に必要な範囲を超えて開示しないものとします。ただし、虚偽の通報又は他者を害する目的の通報については、この限りではありません。
4.本法人は、相談者及び通報者に対する報復、不利益取扱い又は威圧を禁止します。
(不服の申立て)
第10条 措置又は処分を受けた参加者は、本法人に対して、不服の申立てを行うことができます。
2. 前項の不服申立ては、措置又は処分の通知が行われた後14日以内に、不服の理由を記載した書面又は電子メールにより行うものとします。 3. 本法人は、不服の申立てに対して審査を行い、書面又は電子メールで回答します。
4. 不服申立ては、同一の措置又は処分について重ねて行うことはできません。
(倫理委員会)
第11条 本法人は、理事が2名以上ある場合は理事の過半数の決定により、理事が1名の場合は当該理事の決定により、倫理委員会を設置することができます。
2. 倫理委員会は、倫理委員長および倫理委員若干名により構成し、倫理審査、処分案、不服申立て、再発防止策について、理事に意見を述べることができるものとします。
3. 前項の倫理委員会が設置されるまでの間、代表理事またはその指名する者が、倫理相談の受付、初動対応および記録管理を担うものとします。
4. 倫理相談、申告、調査、審査又は処分に関与した者は、その過程で知り得た情報を正当な理由なく第三者に漏えいしてはなりません。
5.倫理委員には、理事、運営委員、外部有識者その他本法人が適当と認める者を選任することができます。ただし、当該事案について利害関係を有する者は、当該事案の審査に関与することができません。
(改廃)
第12条 本規程の改廃は、理事が2名以上ある場合は理事の過半数の決定により、理事が1名の場合は当該理事の決定により行います。ただし、定款又は法令上、社員総会その他の機関の決議を要する事項については、当該手続によるものとします。
附則
本規程は、2026年7月18日から施行します。
以上
