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一般社団法人ファミリービジネスコミュニティCATENA 入会規約

第1条(目的・運営主体)

1. 本会は、慶應義塾大学ビジネススクール(以下「KBS」という)をはじめとした慶應義塾の知見を活用し、ファミリービジネスの持続的成長と次世代リーダーの育成、および会員相互の研鑽と交流を図ることを目的とします。

2. 本会は、一般社団法人ファミリービジネスコミュニティCATENA(以下「本法人」といいます。)が運営し、慶應義塾大学、KBSその他の大学又は研究科が運営主体となる公式教育課程、学位プログラム又は大学公認事業ではなく、本会の講師、役員、会員又は参加者の発言、資料及び見解は、慶應義塾大学、KBSその他の大学又は研究科の公式見解を示すものではありません。

 

第2条(会員構成)

1. 本会は、本規約に定めるアドバンス会員、ベーシック会員、支援会員、学生会員その他本法人が参加を認めた者で構成します。なお、これらの会員となれるのは法人または個人事業主(又は本法人がファミリービジネスの研究・教育・交流の目的に照らして参加を相当と認めた者)であるものとします。 アドバンス会員:ファミリービジネスの承継者・幹部を対象とし、全スクールプログラムの受講、事務局との個別1on1壁打ちの参加、ゲスト講演・交流会の参加、分科会活動の参加ができる ベーシック会員:ファミリービジネスの承継者・幹部を対象とし、ゲスト講演・交流会の参加、分科会活動の参加ができる 支援会員:ファミリービジネスの支援をする士業・専門家を対象とし、全スクールプログラムの受講、事務局との個別1on1壁打ちの参加、ゲスト講演・交流会の参加、分科会活動の参加ができる 学生会員:KBS在学生を対象とし、全スクールプログラムの受講、事務局との個別1on1壁打ちの参加、ゲスト講演・交流会の参加、分科会活動の参加ができる

2. 会員が法人の場合、1社につき3名までを本会活動(例会、講義、懇親会、分科会等)の登録参加者とすることができます。

3. スクールプログラム開講後の登録参加者の変更は、原則として認めません。ただし、退職、異動、疾病その他やむを得ない事由がある場合は、本法人の承認を得たうえで、ターム間の変更に限り認めることがあります。この場合、新たな登録参加者は、本規約及び倫理規程への同意を改めて行うものとします。

4. 本規約上の会員、登録参加者、アドバンス会員、ベーシック会員、支援会員、学生会員その他本会の活動に参加する者は、会員であることをもって当然に定款上又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となるものではなく、社員総会における議決権、理事又は代表理事の選任権、定款変更に関する議決権その他社員としての権利を有しません。

 

第2条の2(入会申込・審査)

1. 入会希望者は、本法人が指定する申込フォームその他の方法により、必要事項を届け出るものとします。

2. 本法人は、申込内容、参加目的、反社会的勢力への該当性、過去の活動状況その他本法人が必要と認める事項を確認し、入会の可否を判断します。

3. 申込内容に虚偽、誤記又は重要事項の未申告がある場合、本法人は、入会を拒否し、又は入会承認後であっても会員資格を停止若しくは取り消すことができます。

 

第3条(年会費等)

1. 会員は、下記に定める年会費を、本法人が指定する期限及び方法により一括して支払うものとします。また、年会費以外に懇親会費等の参加費については実費を都度支払うものとします。

アドバンス会員: 6万円 ベーシック会員: 3万円

支援会員: 6万円

学生会員:無料

2. 納付された会費等は、理由の如何を問わず返還しません。ただし、本法人の責めに帰すべき事由によりプログラムの全部又は重要部分が実施されない場合、法令により返還が必要な場合、又は本法人が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。

3. 年度途中での入会についても、原則として年額を申し受けます。ただし、募集案内又は個別の案内に別段の定めがある場合は、その定めによります。

4. 会費を納入期日から3か月以上滞納した会員に対し、本法人は書面又は電子メールにより催告を行います。催告後1か月以内に納入がない場合、本法人は、会員資格の停止、退会勧告又は除名手続を行うことができます。

 

第3条の2(参加範囲・プログラム内容)

1. 会員が参加できる活動の範囲は、会員種別、募集案内、個別契約又は本法人の定める運営方針に従います。

2. 本法人は、講師、開催日時、開催場所、開催方法、プログラム内容、懇親会その他の付帯活動について、運営上必要な範囲で変更することがあります。

3. 本会が提供する講義、資料、事例紹介その他の情報は、学習及び相互研鑽を目的とするものであり、特定の成果、収益、資金調達、事業承継、税務効果又は法的効果を保証するものではありません。

 

第4条(守秘義務)

1. 会員及び登録参加者は、本会の活動(講義、懇親会、分科会、オンライン会議等)を通じて知り得た他の会員、講師、専門家及び関係者の経営情報、財務情報、株主・家族関係、相続・承継情報、個人情報、講師から開示された資料及びその他の機密情報を、第三者に漏えいしてはなりません。

2. 本会の活動を通じて得た一般的な知見及び方法論を、会員の自社内における経営検討に活用することは妨げません。ただし、特定の発言者、企業名、家族名、取引内容、個別事情が直接又は間接に特定される形での社内外への共有は禁止します。匿名化しても、業界、地域、規模、家族構成等の組み合わせから個社又は個人が推測される場合は、特定される形に該当するものとして取り扱います。

3. 前二項の義務は、退会後又は参加終了後も存続します。ただし、正当な権限を有する者による開示前に公知となっていた情報又は会員の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報については、この限りではありません。

4. 法令、裁判所、行政機関、弁護士会、税理士会その他正当な権限を有する機関から開示を求められた場合、会員は、可能な範囲で事前に本法人又は情報提供者へ通知し、必要最小限の範囲で開示するものとします。

 

第5条(成果物の帰属・教材化)

1. 本会の研究活動、スクールプログラム又は分科会活動を通じて本法人が作成したケース教材、講義資料、レポート、著作物その他の成果物に関する知的財産権は、別段の合意がない限り、本法人又は当該成果物の作成者に帰属します。

2. 会員が本法人に提供した自社情報、資料、事例、写真、商標、ロゴその他の情報に関する権利は、当該会員又は正当な権利者に留保されます。

3. 本法人が会員の事例を教材化、研究成果化、公表又は外部提供する場合は、事前に当該会員の承諾を得るものとし、必要に応じて匿名化、範囲限定、内容確認その他の措置を講じます。

 

第6条(個別案件の受託・支援会員等)

1. 支援会員、講師、協力者又は他の会員が、本会の活動への参加を契機として会員からの任意の接触により、業務委託契約、顧問契約、相談契約その他の個別案件を受託する場合、当該個別案件は当事者間の独立した契約であり、本会は当該個別案件には一切関与しません。また、本会はこのような個別案件の紹介は一切行いません。

2. 前項の場合、受託者は、委託者に対し、契約当事者、業務範囲、費用、利益相反の有無、資格者としての所属又は登録状況、本法人が当該個別案件の履行責任を負わないことを、契約締結前に明示するものとします。

3. 本法人は、特定の専門家を推薦し、個別案件の受任を保証し、契約交渉、報酬決定又は業務遂行に関与するものではありません。ただし、本人の同意に基づく連絡先の共有その他中立的な情報提供を行うことがあります。

4. 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、弁理士、社会保険労務士その他の専門資格を有する者は、各資格に関する法令、職務規程、広告規制、利益相反規制、紹介料規制及び守秘義務を遵守しなければなりません。抵触のおそれがある場合、当該者は、個別案件の受託を行ってはなりません。

5. 本法人は、弁護士法第72条が禁止する非弁行為その他各専門資格に関する法令に違反する業務には関与しません。

6. 本法人は、個別案件の成立又は報酬額に連動する紹介料、成約報酬、マッチング・フィーその他これらに類する対価を支援会員等から受領しません。個別案件は本法人とは独立した契約であり、本法人が会費、協賛金、講師謝金、プログラム利用料その他の名目で金銭を受領する場合、個別案件の成立又は報酬額と連動させません。法務、税務及び各専門職規程との適合性を確認したうえで定めるものとします。 7. 支援会員、講師、協力者及び会員は、相手方の明示的な希望又は合理的な必要性がないにもかかわらず、個別案件の受託を目的として強引な営業、反復継続的な勧誘、誤認を招く表示又は本会の信頼を利用した不適切な接触を行ってはなりません。

 

第7条(禁止事項)

会員及び登録参加者は、以下の行為を行ってはなりません。

1. 本会、本法人、慶應義塾、KBS、講師、会員又は関係者の名誉、信用又は品位を毀損する行為。

2. 他の会員、登録参加者、講師又は関係者に対する強引な営業活動、宗教活動、政治活動、投資勧誘、寄付勧誘又はこれらに類する行為。 3. セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別的言動、威迫的言動、誹謗中傷、迷惑行為その他本会の安全な運営を妨げる行為。

4. 法令、本規約、倫理規程、本法人の定める運営ルール又は公序良俗に反する行為。

5. 本会で得た情報、人脈、資料又は名称を、自己又は第三者の不当な利益のために利用する行為。

 

第7条の2(録音・録画・SNS投稿・資料利用)

1. 会員及び登録参加者は、本法人又は発表者の事前承諾なく、本会の活動を録音、録画、撮影、スクリーンショット保存又は画面共有してはなりません。

2. 本会の活動に関するSNS、ブログ、動画サイト、メディア媒体その他外部媒体への投稿又は掲載は、本法人が明示的に許可した範囲に限ります。投稿が許可された場合でも、他の会員、企業、家族、発言者、取引内容、個別事情又は非公開資料が特定される内容を含めてはなりません。

3. 講義資料、配布資料、録画、チャットログ、オンライン会議URLその他本会で提供される資料又は情報を、資料作成者又は本法人の承諾なく、第三者へ提供、転載、転送、複製、販売又は外部公開してはなりません。

 

第7条の3(個人情報の取扱い)

1. 本法人は、入会申込、会員管理、連絡、イベント運営、請求、広報、研究活動その他本会の運営に必要な範囲で、会員及び登録参加者の個人情報を取り扱います。本法人における個人情報の取扱いの詳細は、本法人が別途定めるプライバシーポリシーによるものとします。

2. 会員及び登録参加者は、他の会員又は関係者の個人情報を、本人の承諾なく第三者に開示し、又は本会の目的外で利用してはなりません。

 

第8条(反社会的勢力の排除)

1. 会員及び登録参加者は、自社、自社の役員、実質的支配者及び登録参加者が、現在及び将来にわたって反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。

2. 前項に違反した場合、本法人は、催告を要せず直ちに当該会員の参加停止、会員資格の停止、入会承認の取消し又は除名手続を行うことができます。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員の除名については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他法令に定める手続によります。

 

第8条の2(倫理規程の遵守)

会員及び登録参加者は、本規約に加え、本法人が別途定める倫理規程、運営細則、イベントごとの注意事項及び本法人の合理的な指示を遵守するものとします。

 

第9条(会員資格の停止、退会勧告、会員資格の取消しその他必要な措置)

1. 会員は、本法人所定の方法により退会を申し出ることができます。退会に伴う会費等の返還は、第3条第2項に従います。

2. 会員又は登録参加者が本規約、倫理規程その他本法人の定める規程に違反した場合、会費を滞納した場合、虚偽申告をした場合、本会の運営を著しく妨げた場合、又は会員として不適切な行為をした場合、本法人は、注意、是正要請、参加停止、会員資格停止、退会勧告、除名その他必要な措置を行うことができます。

3. 本法人が重大な処分を行う場合、緊急やむを得ない場合を除き、対象者に処分理由の概要を通知し、弁明の機会を付与します。

4. 会員、登録参加者、ゲスト、講師、その他法上の社員ではない者に対する資格停止、参加停止、退会勧告又は参加承認の取消しは、本法人の定める手続により行います。

 

第10条(免責事項)

1. 本会が提供する情報、講義内容、資料、事例紹介、助言又は専門家の発言に基づき会員が行った経営判断、投資判断、税務判断、法務判断、人事判断その他の活動について、本法人及び講師は、個別に明示した場合を除き、責任を負いません。

2. 個別案件については、当該案件の当事者が自己の責任で契約条件、専門性、費用、利益相反、守秘義務及び法令適合性を確認するものとし、本法人は、当該個別案件の履行、成果、紛争又は損害について責任を負いません。

3. 本法人の責任は、本法人の故意又は重過失に起因する場合を除き、直接かつ通常の損害に限られます。

4. 本法人が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、法令により制限できない場合を除き、当該会員が直近1年間に本法人に支払った会費等の総額を上限とします。

 

第11条(規約の変更)

1. 本法人は、法令の変更、運営上の必要性、会員種別の変更、プログラム内容の変更その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することができます。

2. 変更が会員に不利益を及ぼすおそれがある場合、本法人は、効力発生日の30日以上前に、変更内容及び効力発生日を会員に通知します。会員が効力発生日前に異議を述べず、かつ効力発生日後に本会活動へ参加した場合、当該会員は変更後の規約に同意したものとみなします。ただし、会費の大幅な増額、会員資格の重大な変更その他会員に重大な影響を及ぼす変更については、個別の同意を得るものとします。

3. 本法人は、変更後の規約の内容、効力発生日及び変更理由を、本法人ウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により周知します。

 

第12条(準拠法・協議)

1. 本規約は、日本法に準拠します。

2. 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、本法人及び会員が誠実に協議し、本法人の定款、倫理規程、法令及び社会通念に従って解決するものとします。

3. 協議が整わない場合は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則

本規約は、2026年7月18日から施行します。

 

以上

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